所沢市議会 2023-03-22 03月22日-08号
所沢市の有権者約29万人の中で、郵便投票ができないで、選挙投票に参加できない対象者についての調査はしたことがあるのか、また、移動弱者支援に関する選挙管理委員会での協議について伺ってまいります。 ○谷口雅典副議長 答弁を求めます。 竹内選挙管理委員会委員長 ◎竹内選挙管理委員会委員長 お答えいたします。
所沢市の有権者約29万人の中で、郵便投票ができないで、選挙投票に参加できない対象者についての調査はしたことがあるのか、また、移動弱者支援に関する選挙管理委員会での協議について伺ってまいります。 ○谷口雅典副議長 答弁を求めます。 竹内選挙管理委員会委員長 ◎竹内選挙管理委員会委員長 お答えいたします。
不在者投票には、一定程度の身体障がいのある方が利用できる郵便投票、指定された病院や介護施設に入院、入所している方の指定施設での投票があります。 投票所では、車椅子利用者用の記入台を設けているほか、投票用紙に記入することが難しい方は、投票所の係員が代わって記入する代理投票の制度がございます。
全ての人が選挙投票できる機会の確保のために(1)、郵便投票について。 (ア)、できる人の条件について。 (イ)、手順について。 (ウ)、郵便投票している人数。 中項目(2)、入院・入所施設での投票は。 (3)、西口行政センターにおける期日前投票について。 (ア)、開設曜日。 (イ)、開設時間。 (ウ)、臨時駐輪場の確保。 以上です。担当部長のご答弁をお願いします。
3点目に、郵便投票もありますが、要介護5もしくは両足や内臓に重い障がいがある方のみと対象が限定的です。郵便投票の条件拡大を国に要望すべきときだと考えますが、市の考えを答弁ください。 質問事項5点目です。ファミリー・サポート・センターの利用料補助について伺います。子育ての援助を受けたい人と応援したい人の会員制の子育て支援サービスについてです。
郵便投票もできますよだとか、いろんな自分に当てはまるところができるような、分かりやすく書いてあったので、やはりそういう努力というのは必要じゃないかなということを思います。
それが、例えば郵便投票というような手段はありますけれども、そこまではいかないけれども、どうしても足が痛くて歩くことができない。目の前に投票所があったとしても、そこまで歩くのが大変なんだという方がいらっしゃるわけです。 そういった方のために何ができるのかということが非常に重要だと思いますので、ぜひ選管での協議をお願いしたいと思いますが、また、いずれも来年の夏には参議院議員の選挙があります。
なお、令和3年6月23日に特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症で宿泊、自宅療養等をしていて、一定の要件に該当する方は、特例郵便投票ができるようになりました。なお、市のホームページに掲載して、ホームページを通して周知していきたいと考えております。 次に、(4)、投票所における感染防止対策とマニュアルはについてお答えいたします。
◎選挙管理委員会事務局長(関根郁夫) 自宅や宿泊施設で療養中の新型コロナウイルス感染者を対象に、郵便投票を可能にする特例法が本年6月18日に公布されました。今後国や県からの通知に基づき対応してまいります。 ○議長(大室尚議員) 16番、戸口佐一議員。
先日、国会でも、自宅やホテルで療養中の新型コロナウイルス感染者らによる郵便投票を可能にする特例法が可決成立しました。今後とも感染の不安を解消できるような積極的な取組をお願いいたします。 2番目、自転車保険の加入促進について再質問させてもらいます。環境に優しい交通手段で、身近で手軽な乗り物として多くの人が利用する自転車の普及台数は約7,200万台で、自動車の台数にほぼ匹敵するほど多くあります。
現在コロナウイルスの感染者の郵便投票とか、そういうことも今衆議院で共同提案されて検討されている現状であります。時代は流れていくという部分の中で様々なことも起こるという中で、やはり柔軟性を持ってみんなが選挙しやすいことをしっかり選んでいくということが大事かと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 以上です。ありがとうございました。
それから、(6)としては、選挙に関する投票方法の現状と課題を問うということで、一番最後の資料の裏側に出ている不在者投票の施設、あるいは郵便投票というような仕組みに対して、具体的にどのような仕組みなのかということも教えていただきながら、その対象というのがほかにもあり得るのかということも含めて、特に、トランプ大統領が郵便投票は不正だということを叫んでいたので、確かに不正を行いやすいような仕組みかもしれないですけれども
例えば、郵便投票の制度は現在、要介護度5の方にのみ認められていますが、要介護度5といえば、ほぼ寝たきりの方ということで、対象となる方はそう多くないというふうに思っております。
1点目の投票日(期日前投票を含む)以前の取組についてでございますが、選挙の際に何らかの配慮を必要とされる有権者の方への投票日以前の取組といたしましては、有権者宅に全戸配布している選挙のお知らせのほかに、選挙公報の音声盤の作成、2点目には点字の氏名等掲示の作成、市ホームページにおいて、代理投票、点字投票、郵便投票等の制度のご案内を行っています。
選挙につきましては、昨年の市議会議員選挙において、体が不自由なために、投票に行きたくても行けない方が郵便投票の方法を適時に知らなかったために投票できなかったという事例がありました。アプリにより郵便投票の情報も含め選挙情報を配信すれば、このような事態を未然に防止することができますし、また老若男女を問わない一斉周知により投票率の向上にもつながると思います。
だけれども、それが前もって身内の人間を申請して、私の代筆はこの人間ですというようなことを、制度がないのかなというふうに思ったんですけれども、聞き方があれですから、こういう答えだったと思うんですが、その質問を出させてもらってからいろいろ調べてみましたら、その条件的に合う郵便投票というのは、投票用紙を請求して、その投票用紙に前もって申請した人間が代筆して、それを入れて封をして郵便で返すというような形ですが
また、これらの事務処理と並行いたしまして、名簿登録地以外の場所に滞在している方、病院や老人ホーム等に入院・入所している方、郵便投票に該当する方などに対して行う不在者投票の事務処理もございます。さらに、投開票に向けた準備作業など、その日に処理しなければならない事務が短期間に集中しているのが実情でございます。
しかしながら、郵便による投票制度につきましては、一定の障がい者や介護被保険者などの制約があるために、全ての方が郵便投票をできないという現状はございますので、例えばまずは不在者投票の指定施設でない施設には不在者投票の指定施設になり得るのかどうか、まずはご相談をしていただいて、これは都道府県の選挙管理委員会の許可という形になりますけれども、ご相談をしていただくなどして、高齢者、体の不自由な方が投票しやすい
郵便投票の周知方法といたしましては、各選挙が行われる際に広報ところざわに折り込まれる選挙のお知らせに要件等を記載するとともに、ホームページでもお知らせしているところでございます。
いわゆる投票弱者への配慮としては、コミュニケーションボードや点字器などの準備、投票所のバリアフリー化、郵便投票、指定された病院や高齢者施設での不在者投票など幾つかありますが、さいたま市では現在どのような配慮がなされているかをお聞かせください。 次に、(2)投票に行きたくても行けない人のためにということでお聞きします。
その中で郵便投票のできる対象者は、現行の要介護5から要介護3まで拡大する提言がございました。そのような提言を踏まえて、国のほうの公職選挙法の改正を見ながら、推移を見ながら今後は検討していきたいというふうに考えています。 ○議長(上條哲弘議員) 石田利春議員。